■トリマーがおこなうサービスは、トリミングという「仕事の完成を約束」しているので、請負(民法632条以下)にあたります。
■仕事が未完成であれば、債務不履行なので、仕事の完成を求めることができます。
■仕事は一応完成した(一通りの作業を行った)が、何らかの欠陥がある場合は、請負人(トリマー)の担保責任が問題となります。
■請負人の担保責任(民法634条)とは、仕事に何らかの欠陥がある場合の責任です。
○注文者(ペットの飼主)は、損害賠償請求と瑕疵修補請求の、一方あるいは両方を請求することができます。
○注文者(ペットの飼主)は、請負人の仕事に何らかの欠陥があるために、契約の目的を達することができないときは、
契約を解除することができます。
●はさみで耳を切ってしまった
○動物病院の治療代や薬代などの、損害賠償を請求することができます。
○トリマーが提携している動物病院の治療を、瑕疵修補として請求することができます。
○契約の目的を達することができないときは、契約を解除することができます。
●仕上がりが可愛くない
○仕上がりが可愛くないという理由だけでは、担保責任を問うことは困難です。
○毛の刈り方や長さを具体的に指示していた場合や、サンプル写真などで示しているできあがりと明らかに違う場合は、
担保責任を問うことができるでしょう。
○手直し可能であれば、瑕疵修補として手直しを求めることができます。
○手直し不可能であれば、契約の目的を達することができないので、契約を解除することができます。