預かったペットにかみつかれた

預かったペットにかみつかれたら、損害賠償を請求できるでしょうか?

■ペットを預けた者が、ペットのかみつき癖を知っていた場合は、損害賠償を請求できます。
■例外があります。
以下の場合には、損害賠償を請求することはできません。(民法661条)
○ペットを預けた者が、ペットのかみつき癖を知らなかったとき
○ペットを預けた者が、口頭または書面で、ペットがかみつくおそれがあることを十分に伝えたとき
○ペットを預かった者が、そのことを十分に分かっていたとき


TOPページへ
ペット法務相談
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所