預かったペットにかみつかれたら、損害賠償を請求できるでしょうか?
■ペットを預けた者が、ペットのかみつき癖を知っていた場合は、損害賠償を請求できます。 ■例外があります。 以下の場合には、損害賠償を請求することはできません。(民法661条) ○ペットを預けた者が、ペットのかみつき癖を知らなかったとき ○ペットを預けた者が、口頭または書面で、ペットがかみつくおそれがあることを十分に伝えたとき ○ペットを預かった者が、そのことを十分に分かっていたとき