友人に有償でペットを預けているときにペットが死んでしまったら、損害賠償を請求できるでしょうか?
■ペットを預かった友人に、「過失」があれば、過失行為から生じた損害賠償を請求することができます。
○「過失」とは、やるべきことをやらなかったという意味で、「注意義務違反」ともいわれます。
■ペットを預けることは、法的には、物の保管をお願いすることなので、寄託契約(民法657条以下)にあたります。
■寄託契約には、2 つの種類があります。
○無償寄託(報酬の支払いがない寄託)
○有償寄託(報酬の支払いがある寄託)
■無償寄託と有償寄託とでは、何かトラブルがおきたときの、ペットを預かった者の責任の重さが違ってきます。
■友人に、報酬を支払ってペットを預けたときは、有償寄託にあたります。
●有償寄託の場合は、ペットを預かった友人は、善良なる管理者の注意義務を負います。
●善良なる管理者の注意義務(民法400条)とは
○その人の職業や社会的地位に応じて一般的に要求される注意義務です。
○自己の財産におけると同一の注意義務より重たい責任です。
■商人(自営業者・会社など)が、その営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けないとき(無償)でも、
善管注意義務を負います。(商法593条)
○ペットショップや動物病院が、無償で預かったときは、善管注意義務を負います。
○プロである以上、無償であっても責任が軽減されることはありません。