友人に無償でペットを預けているときにペットが死んでしまったら、損害賠償を請求できるでしょうか?
■ペットを預かった友人に、「過失」があれば、過失行為から生じた損害賠償を請求することができます。
○「過失」とは、やるべきことをやらなかったという意味で、「注意義務違反」ともいわれます。
■ペットを預けることは、法的には、物の保管をお願いすることなので、寄託契約(民法657条以下)にあたります。
■寄託契約には、2 つの種類があります。
○無償寄託(報酬の支払いがない寄託)
○有償寄託(報酬の支払いがある寄託)
■無償寄託と有償寄託とでは、何かトラブルがおきたときの、ペットを預かった者の責任の重さが違ってきます。
■友人に、報酬を支払わないでペットを預けたときは、無償寄託にあたります。
●無償寄託の注意義務とは
○自己の財産におけると同一の注意義務(民法659条)
○個人の資質や能力に応じた注意義務です。
●その人なりに頑張って注意した場合は、責任をとってもらえません。
●無償寄託の場合、注意能力の高い人に預けないと、何かあったときの損失を覚悟しなければなりません。
■商人(自営業者・会社など)が、その営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けないとき(無償)でも、
善管注意義務を負います。(商法593条)
○ペットショップや動物病院が、無償で預かったときは、善管注意義務を負います。
○プロである以上、無償であっても責任が軽減されることはありません。