買ったペットが病気だった(売主の担保責任)

買ったペットが病気だったら、健康なペットと交換することはできるでしょうか?

■売買契約書の「特約」で、病気に感染していたり、先天的な障害があった場合の解決方法や、 治療代が発生した場合の取扱について、あらかじめ明らかにしていれば、その内容に従います。
■「特約」がない場合は、民法の規定により、当事者の具体的な意思表示の内容を解釈していきます。
●「特約」があっても、その内容が
○公序良俗(民法90条)に反するものや、信義誠実の原則(民法1条2項)に反するものは、解釈により無効になることがあります。
○一方的に買主(消費者)に不利な条項は、消費者契約法により、無効になることがあります。
■無効になった部分は、「話し合いをして、具体的な対処方法を決めていく」ことになります。

■買ったペットが、「特定物」か「不特定物」かで、結論が違ってきます。
○「特定物」か「不特定物」かは、当事者の意思表示の解釈によって決まります。
■「特定物」とは、個性が重要な物のことです。
●「そのペットだから意味がある」ので、代わりのペットと交換することはできません。
●契約の目的が達成できない場合は、契約を解除して、はじめからなかったことにします (売主は代金を返す・買主はペットを返す)。
●損害があれば、損害賠償請求をすることもできます。
○たとえば、買主は、ペットの病気を治すために、動物病院に払った治療代を、売主に請求することができます。
●契約の目的が達成できる場合は、契約を解除することはできません。損害賠償請求のみが可能です。
■「不特定物」とは、個性が重要ではない物のことです。
●「必ずしもそのペットでなくてもよい」ので、代わりのペットと交換することができます。
●交換してくれないときは、契約を解除することができます。
●損害があれば、損害賠償を請求することができます。


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