もらったペットが病気だった(贈与者の担保責任)

友人からもらったペットが病気だったら、
●健康なペットと交換することはできるでしょうか?
●他のペットや家族に病気をうつしたときは、損害賠償を請求できるでしょうか?

■このような場合にそなえて、あらかじめ、対処方法を契約書で明らかにしていれば、その内容に従うのですが、 そのようなケースはまれです(ほとんどないでしょう)。
■そんなときは、話し合いをして、具体的な対処方法を決めていくことになります。
■その際に、「法律ではどうなっているのか」を知っていると参考になります。

■もらったペットが、「特定物」か「不特定物」かで、結論が違ってきます。
○「特定物」か「不特定物」かは、当事者の意思表示の解釈によって決まります。
■「特定物」とは、個性が重要な物のことです。
●「そのペットだから意味がある」ので、代わりのペットと交換することはできません。
●他のペットに病気をうつしたとしても、損害賠償を請求できません。
ただし、贈与した者が、ペットが病気であることを知っていながら隠していたときは、ペットをもらった者は、 損害賠償を請求することができます。
■「不特定物」とは、個性が重要ではない物のことです。
●「必ずしもそのペットでなくてもよい」ので、代わりのペットと交換することができます。
●他のペットに病気をうつしたときは、損害賠償を請求できます。


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