ペットに遺産を残したい

■ペットに遺産を残すことはできませんが、ペットの世話をしてくれる人に、遺産を残す方法があります。
■信頼できる人に、生前から頼んでおけば、もしものことがあっても安心です。
●遺言による場合
○ペットの世話をしてくれる相続人に、他の相続人よりも多くの遺産を残す方法です。
○遺言書を書く時は、相続人の遺留分に注意してください。
○どれだけの遺産を残すかにもよりますが、争いがおきるほどの金額を残すのは考えものです。 残された者の生活への配慮がいきとどいた遺言書を書くことによって、ペットの世話をしてくれる者が、 ペットと共に、穏やかな生活を送ることができます。
○ペットの世話をしてくれる相続人がいないときには、相続人以外の者に遺産を与える方法もあります(遺贈といいます)。
●贈与による場合
○ペットの世話をしてくれる人と、遺産の贈与契約をしておく方法です。
○十分に話し合い、納得した上で、契約をすることができるので、もしものことがあっても安心です。


TOPページへ
ペット法務相談
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所