■私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。 【 行政書士法第 12条 】 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。