許可申請の手数料

■手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ納入する必要があります。

■国土交通大臣に申請する場合の申請区分と手数料
○新規、許可換え新規、般・特新規の場合は、登録免許税・15万円
○業種追加又は更新の場合は、手数料・5万円

■東京都知事に申請する場合の申請区分と手数料
○新規、許可換え新規、般・特新規の場合は、手数料・9万円
○業種追加又は更新の場合は、手数料・5万円

■申請区分の意味は以下のとおりです。
●新規
○有効な許可をどこの行政庁からも受けていない場合
●許可換え新規
○他府県知事許可から東京都知事許可へ
○東京都知事許可から国土交通大臣許可へ
○国土交通大臣許可から東京都知事許可へ
●般・特新規
○ 一般建設業を受けている者が、特定建設業を申請する場合
○ 特定建設業を受けている者が、一般建設業を申請する場合
●業種追加
○一般建設業を受けている者が、他の一般建設業を申請する場合
○特定建設業を受けている者が、他の特定建設業を申請する場合
●更新
○許可を受けている建設業を引き続き行う場合


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