欠格要件等

■下記のいずれかに該当するものは、建設業の許可を受けることができません。

●許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
▼法人の役員、個人事業者、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、 次のような要件に該当しているとき。
○成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて 5 年を経過しない者
○許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから、5年を経過しないもの
○建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、 又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
○禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
○建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、 もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


TOPページへ
建設業許可申請
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所