■建設業の許可を受けるためには、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があることが必要です。
●一般建設業と特定建設業とでは、財産的基礎等の要件が違います。
■一般建設業の場合
▼次のいずれかの要件に該当すること。
○自己資本が500万円以上であること。
○500万円以上の資金調達能力があること。
○直前5年間、許可を受けて、継続して営業した実績のあること。
■特定建設業の場合
▼次のすべての要件に該当すること。
○欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
○流動比率が75%以上であること。
○資本金が2,000万円以上あること。
○自己資本が、4,000万円以上あること。