■建設業の許可を受けるためには ●法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、 請負契約に関し、不正な行為または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
■不正な行為とは ○請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為 不誠実な行為とは ○工事内容、工期等請負契約に違反する行為