■建設業の許可を受けるためには、専任技術者が営業所ごとにいることが必要です。
●一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者になるための条件が違います。
■特定建設業の場合(法第15条第2号)
( イ ) 資格区分に該当する者
( ロ ) 法第7条第2号 ( イ ) ( ロ ) ( ハ ) に該当し、
かつ、元請として消費税含む4,500万円以上の工事
(平成6年12月28日前にあっては消費税含む3,000万円、
さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(ハ) 国土交通対人が、(イ) 又は (ロ) に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
●指定建設業については、上記の ( イ ) 又は ( ハ ) に該当する者であること。