専任技術者(一般建設業)

■建設業の許可を受けるためには、専任技術者が営業所ごとにいることが必要です。
●一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者になるための条件が違います。

■一般建設業の場合(法第7条第2号)
▼許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
( イ ) 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上、 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上、の実務経験を有する者
( ロ ) 10 年以上の実務経験を有する者( 学歴・資格を問わない )
( ハ ) ( イ ) ( ロ ) と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
○所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上、の実務経験を有する者
資格区分に該当する者
○その他、国土交通大臣が、個別の申請に基づき、認めた者


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