経営業務の管理責任者

■建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者がいることが必要です。

▼経営業務の管理責任者になる者は、以下の条件に該当する必要があります。
●常勤であること。
●営業取引上対外的に責任を有する地位にあること。
●建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有すること。
( 法人の役員、委員会設置会社の執行役、個人事業主または令第3条の使用人 等であった者 )
●さらに、以下の条件のいずれか 1つに該当する必要があります。
( イ ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
( ロ ) ( イ ) と同等以上の能力を有するものと認められた者
○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
○許可を受けようとする建設業に関し、7年以上、経営業務を補佐した経験を有する者
○その他、国土交通大臣が、個別の申請に基づき、認めた者


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