許可の有効期間(5年間)

■許可の有効期間は、5年間です。

■許可の有効期間は、許可日から 5年目の対応日の前日をもって満了となります。
○たとえば、平成 18年12月12日が許可日ならば、平成23年12月11日が有効期間の満了日になります。
○有効期間の満了日が、行政庁の休日であっても、別の日になることはありません。
■引き続き建設業を営もうとする場合は
○有効期間の満了日の30日前までに、更新の手続きをとる必要があります。
○更新手続きをとっていれば、有効期間を満了していても、従前の許可が有効です。


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宮本行政書士事務所