■許可の有効期間は、5年間です。
■許可の有効期間は、許可日から 5年目の対応日の前日をもって満了となります。 ○たとえば、平成 18年12月12日が許可日ならば、平成23年12月11日が有効期間の満了日になります。 ○有効期間の満了日が、行政庁の休日であっても、別の日になることはありません。 ■引き続き建設業を営もうとする場合は ○有効期間の満了日の30日前までに、更新の手続きをとる必要があります。 ○更新手続きをとっていれば、有効期間を満了していても、従前の許可が有効です。