■建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
○同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
○一般と特定は、下請けに出す金額による区別です。受注金額に制限はありません。
○工事の全部を下請けに出す場合は、あらかじめ、発注者の承諾が必要です。
■一般建設業とは
▼建設工事を下請けに出す場合に
○契約金額が3,000万円未満である(消費税を含む)。
○建築一式工事の場合は、契約金額が4,500万円未満である(消費税を含む)。
■特定建設業とは
●発注者から直接請け負う元請業者である。
▼建設工事を下請けに出す場合に
○契約金額が3,000万円以上である(消費税を含む)。
○建築一式工事の場合は、契約金額が4,500万円以上である(消費税を含む)。