建設業法施行令第3条の使用人

■建設業法施行令第3条の使用人とは
○支店や支店に準ずる営業所の代表 ( たとえば支店長や営業所長 ) のことです。
○個人事業の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。


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