営業所とは(営業所の要件)

■営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
▼営業所といえるためには、少なくとも、以下の要件を備えている必要があります。
○請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
○電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
○経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。
○専任技術者が常勤していること。
■単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、「営業活動を行なっていない」ので、営業所に該当しません。


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