許可の種類(大臣許可と知事許可)

■大臣許可
○2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■知事許可
○1つの都道府県内に営業所がある場合は、知事の許可が必要です。

●建設工事は、営業所の所在地に関係なく、日本全国どこでもできます。
○たとえば、東京都知事の許可を受けた建設会社が、東京都内の営業所で契約を締結して、他府県で建設工事をすることは可能です。


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