■建設業とは、建設工事の請負業のことをいいます。
■工事の内容(2種類の一式工事と26種類の専門工事)に応じて、28種類の業種に分かれています。
■建設業を営もうとする者は、一定の軽微な建設工事を除いて、この28種類の業種ごとに、
国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。
▼許可を受けなくてもできる工事は、以下のとおりです。
●建築一式工事以外の建設工事
○1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)
●建築一式工事で以下のいずれかに該当するもの
○1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)
○請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延面積が 150平方メートル未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
■請負代金の判定で注意すること
○消費税を含んだ金額です。
○1つの工事を 2以上に分割して請け負うときは、合計金額で判定します。
○注文者が材料を提供するときは、材料費を加えた金額で判定します。