公正証書遺言のポイント

■公正証書遺言は、遺言書が紛失してしまい誰にも見つけてもらえない危険性や、 悪意を持った者に勝手に内容を書きかえられたりする危険性がないので、とても安全・安心な方法です。
■公正証書遺言は、遺言者本人が、公証役場へ出向いて作成します。
○公証人が、自宅や病院などに出張して遺言書を作成するときは、手数料が割増になります。
■公正証書遺言の作成手続きは
○証人 2人以上の立会いのもとで、
○遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、
・口頭で述べられないときは、筆談で、
・筆談できないときは、通訳により、
○公証人がこれを筆記して、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる。
○遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印する。
・ただし、遺言者が病気などの理由で署名できないときは、公証人がその理由を付記して署名に代えることができる。
公証人が、以上の方式により証書が作成されたことを付記して署名押印する。
■証人になれない者とは
○未成年者
○推定相続人(遺言者が死亡すると相続人になる者)及び受遺者並びにこれらの者の配偶者、直系血族
○公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


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