配偶者を守る遺言

■たとえば、子供のいない夫婦の場合、「あなたの配偶者を守る遺言」があります。
もし、遺言書がなければどうなるのでしょうか?
■夫が亡くなり、夫の兄弟が 1 人いる場合
法定相続分によれば、
・妻は、財産の 4 分の 3 を相続します。
・夫の兄弟は、財産の 4 分の 1 を相続します。
○遺言書があれば、
「財産の全てを妻 ○○花子 に相続させる。」という、夫の遺言書があれば、 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに「財産の全て」が、妻に相続されます。


TOPページへ
相続・遺言
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所