遺言の撤回

■遺言は、いつでも自由に撤回することができます(遺言者の最終意思を尊重)。
■遺言の撤回方法
○新しい遺言をつくります。
■遺言が撤回されたとみなされる場合
○日付が異なり、内容も矛盾する、2つ以上の遺言がある場合
・後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなされます。
・遺言の作成方式は問いません。
・たとえば、後の自筆証書遺言で、前の公正証書遺言を撤回することができます。
○遺言をした後に、遺言内容と矛盾する処分などをした場合
・たとえば、ある不動産を遺贈する遺言をした後に、その不動産を第三者に売れば、遺言は撤回されたものとみなされます。
○遺言書を故意に破棄した場合
○遺贈の目的物を故意に破棄した場合


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