■遺言は、法律で厳格な方式が定められています。主な理由は 2つあります。
○亡くなった後では、遺言者の真意を確かめることができません。
○偽造や変造を防ぐ必要があります。
■普通方式の遺言とは
○自筆証書遺言
・遺言者が、自筆で、遺言の内容の全文と日付と氏名を書いて、押印する。
○公正証書遺言
・遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成する。
・2人の証人の立会いが必要。
・手数料が必要。
○秘密証書遺言
・(あまり使われないので説明を省略します。)
■特別方式の遺言とは
○一般危急時遺言(病気や事故で死にそうな場合)
○難船危急時遺言(船が沈みそうな場合)
○伝染病隔離者遺言
○在船者遺言