■遺言書を見つけたら、家庭裁判所に、遺言書の検認の申立てをします。
○検認とは、遺言書の外形を調査・確認・記録する手続きのことです。
○遺言書の内容を明確にすることによって、偽造や変造されるのを防ぐことができます。
■検認手続きを受けていない遺言も法律上は有効です。検認は、実質的な遺言内容や効力の有無を判定するものではないからです。
■とはいえ、
検認をしないと、「本人の意思で書いた遺言である」ことを、形式的に確定することができません。
そのため、家庭裁判所の検認手続をしていない「妻○○に土地を相続させる。」という遺言書では、
土地の所有権移転の登記をすることができません。
■ちなみに、
公正証書遺言は、証書の原本が公証役場に保管されているので、偽造や変造のおそれがないため、検認手続きは必要ありません。