遺言でできること(遺言事項)

■遺言でできること(遺言事項)は、法律で定められています。それ以外のことを書き残しても、法的な拘束力はありません。
■しかし、まるで判決文のような遺言書では、遺言者の本当の気持ちを伝えることはできません。
■「ありがとう」の一言でもかまいません。心の部分を書き残すのは大切です。
■身分上の行為
○未成年後見人の指定(民法839条)
○未成年後見監督人の指定(民法848条)
○認知(民法781条2項)
■相続に関する行為
○相続分の指定(民法902条)
○遺産分割の禁止(民法908条)
○遺産分割の方法の指定(民法908条)
○遺産分割の共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
○遺言執行者の指定(民法1006条1項)
○遺留分減殺の方法の指定(民法1034条但書)
○相続人廃除の請求(民法893条)
○相続人の廃除の取消請求(民法894条2項)
○特別受益者の相続分の指定(民法903条3項)
■財産の処分に関する事項
○遺贈(民法964条)
○財団法人設立の寄附行為(民法41条2項)
○信託の設定(信託法2条)


TOPページへ
相続・遺言
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所