■遺言執行者とは、遺言の内容を実現(執行)するために必要な、一切の行為をする権利義務を有する者のことです。
■未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になることができます。
■法定相続人もOKです(例外あり)。
■選任について
○遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できます。
■法定相続人以外の遺言執行者が必要な場合
○相続人の廃除及び廃除の取消し
○子の認知
これらの場合、法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみて、中立な立場の遺言執行者が必要とされています。