■意思能力」があれば、遺言することができます。
■「意思能力」とは、自己の行為の結果を認識する能力のことで、事理弁識能力とか判断能力ともいわれます。
■民法は、遺言することができる「意思能力」を持つ者を類型化して、次のように定めました。
○15歳に達した者
○成年被後見人
・成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復したときに、2人以上の医師が立会い、立ち会った医師が
遺言時に遺言者が事理を弁識する能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、署名押印しなければならない。
○被保佐人
○被補助人