■遺言による相続分の指定がないときは、相続人全員の話し合いによって、遺産分割をして、相続分を決めます。
■話し合いによって決まった各人の相続分は、あとになってから争いがないように、遺産分割協議書という書面に残しておきます。
■全員が参加しないと、その遺産分割協議は無効になります。
○おなかの子供は相続できるか(胎児の相続権)
○相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人の選任)
■1人でも反対すると、遺産分割はできません。
■話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。