■遺産分割の方法は、現物分割・代償分割・換価分割の 3つの方法を組み合わせる方法をおすすめします。
■どれか 1つの方法を選ぶのではなく、まずは「現物分割」を基本に話し合いを進めて、
さらに「代償分割」や「換価分割」を組み合わせていけば、きめ細かで公平な遺産分割協議をおこなうことができます。
■現物分割とは
○「A さんには不動産、B さんにはお金、C さんには株券」みたいな分け方です。
○1つの土地を分筆して、それぞれの相続人に分ける方法もあります。
■代償分割とは
(代償として A さんに金銭支払義務を負担させる方法)
○不動産が 1つしかなく、現物で分けることが難しいときに、便利な方法です。
○A さんだけが不動産をもらい、その代償として、B さんとC さんに対して、金銭支払い義務(代償金の支払義務)を負担します。
■換価分割とは
○遺産の全部または一部を処分して、その代金をそれぞれの相続人で分ける方法です。