遺留分の割合

■遺留分の割合を計算するためには、2つのステップが必要です。
【1】誰が相続人になるかによって、相続財産に対する遺留分全体の割合が決められます。
○直系尊属のみが相続人である場合は、
被相続人の財産の 3分の 1
○そのほかの場合は、
被相続人の財産の 2分の 1
【2】相続人が2人以上いる場合は、法定相続分の割合によって、それぞれの遺留分が決められます。
■遺留分の割合の一例
○親のみ(直系尊属のみ)
・父親 >> 6 分の 1
・母親 >> 6 分の 1
○配偶者のみ
・配偶者 >> 2 分の 1
○子のみ
・長男 >> 4 分の 1
・長女 >> 4 分の 1
○配偶者と子
・配偶者 >> 4 分の 1
・長男 >> 8 分の 1
・長女 >> 8 分の 1
○配偶者と親
・配偶者 >> 3 分の 1
・父親 >> 12 分の 1
・母親 >> 12 分の 1
○配偶者と兄弟姉妹
・配偶者 >> 2 分の 1
・兄 >> なし
・妹 >> なし


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