■遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産に対して取得することを保障されている一定の割合(最低限の取り分)のことです。
○被相続人が、他人に贈与や遺贈(遺言方式による贈与)をしたとしても、遺留分権利者は、
遺留分減殺請求権を行使して、遺留分を取り戻すことができます。
■遺留分権利者とは
○法定相続人(兄弟姉妹を除く)は、遺留分を持っています。
○兄弟姉妹には、遺留分がありません。
■遺留分減殺請求の消滅時効とは
○相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ってときから1年
○相続開始の時から10年