■生前贈与をうけている相続人がいるときは、公平のために、特別受益者が受けた利益を財産に戻して、相続分を計算します。 ■特別受益者とは、 被相続人から ○遺贈を受けた者 ○婚姻・養子縁組のため生前贈与を受けた者 ・持参金・支度金などをもらった(挙式や披露宴の費用は含まれません) ○生計の資本として生前贈与を受けた者 ・商売のための資金をもらった ・家を建ててもらった など、が該当します。