生前贈与をうけている相続人(特別受益者)

■生前贈与をうけている相続人がいるときは、公平のために、特別受益者が受けた利益を財産に戻して、相続分を計算します。
■特別受益者とは、
被相続人から
○遺贈を受けた者
○婚姻・養子縁組のため生前贈与を受けた者
・持参金・支度金などをもらった(挙式や披露宴の費用は含まれません)
○生計の資本として生前贈与を受けた者
・商売のための資金をもらった
・家を建ててもらった
など、が該当します。


TOPページへ
相続・遺言
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所