■寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人は、 法定相続分以上の財産を取得することができる制度のことです。 ■寄与行為とは ○被相続人の事業に関する労務の提供 ○被相続人の事業に関する財産上の給付 ○被相続人に対する療養看護 ○その他の方法(家事労働など)