■行方不明の者の代わりに、不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議をおこないます。 ○相続人の一人が行方不明の場合でも、その者を除いて、遺産分割の協議をすることはできません。 ○有効な遺産分割協議をするために、他の相続人は、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任の申立てをすることができます。 ■長期間の行方不明の場合は、失踪宣告を受けてから、遺産分割協議をおこなう方法もあります。