相続人が誰もいない(相続人不存在)

■相続人が誰もいないときは、相続財産法人が成立し、特別な手続きで管理されます。
○相続人の権利を主張する者がいないときは、相続人不存在が確定します。
特別縁故者がいれば、特別縁故者に、相続財産が分与されます。
○特別縁故者がいなければ、相続財産は、国庫に帰属します。


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