■相続人が誰もいないときは、相続財産法人が成立し、特別な手続きで管理されます。 ○相続人の権利を主張する者がいないときは、相続人不存在が確定します。 ○特別縁故者がいれば、特別縁故者に、相続財産が分与されます。 ○特別縁故者がいなければ、相続財産は、国庫に帰属します。