■素行の悪い子に相続させないようにするためには、 【1】相続人廃除の手続きをとる(家庭裁判所に申し立てる)。 【2】素行の悪い子に相続させない内容の遺言を書く(ただし、遺留分に注意すること)。 いずれか 2つの方法があります。 ■家庭裁判所は、審判によって、相続人を廃除する事由の有無を判断します。 ■相続人廃除事由とは ○被相続人に対する虐待(肉体や精神に苦痛を与える) ○被相続人に対する侮辱(名誉や自尊心を著しく害する) ○その他の著しい非行(虐待や侮辱と同程度の非行)