素行の悪い子に相続させないようにする(相続人廃除)

■素行の悪い子に相続させないようにするためには、
【1】相続人廃除の手続きをとる(家庭裁判所に申し立てる)。
【2】素行の悪い子に相続させない内容の遺言を書く(ただし、遺留分に注意すること)。
いずれか 2つの方法があります。
■家庭裁判所は、審判によって、相続人を廃除する事由の有無を判断します。
■相続人廃除事由とは
○被相続人に対する虐待(肉体や精神に苦痛を与える)
○被相続人に対する侮辱(名誉や自尊心を著しく害する)
○その他の著しい非行(虐待や侮辱と同程度の非行)


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