■遺言書を隠す行為が、民法 891条 5号の「隠匿」に該当すると相続できません。 ○遺言書を隠す行為が、「隠匿」に該当するには、相続に関して不当な利益を目的とするものであることが必要です。 ○「不当な利益」とは、自己の相続上の地位を有利にしたり、不利になるのを妨げたりすることです。 ■この他にも、 民法 891条の欠格事由に該当すると、相続権がなくなってしまいます。