遺言書を隠した者の相続権(相続欠格事由)

■遺言書を隠す行為が、民法 891条 5号の「隠匿」に該当すると相続できません。
○遺言書を隠す行為が、「隠匿」に該当するには、相続に関して不当な利益を目的とするものであることが必要です。
○「不当な利益」とは、自己の相続上の地位を有利にしたり、不利になるのを妨げたりすることです。
■この他にも、
民法 891条の欠格事由に該当すると、相続権がなくなってしまいます。


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