内縁の配偶者は相続できるか(特別縁故者への財産分与)

■婚姻届をしていない内縁の配偶者は、相続人になることはできません。
○内縁の配偶者は、相続人ではないので相続することはできませんが、
○遺贈(遺言方式による贈与)があれば、遺産の一部を取得することは可能です。(ただし遺留分に注意)。
○さらに、他に相続人がいない場合に限り、特別縁故者として財産の分与を受けることができます。
■特別縁故者への財産分与とは、
相続人がいない場合に限り
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
に対して、家庭裁判所の手続きにより、財産の全部または一部を分与することです。
■「特別縁故者」の具体的な解釈は、家庭裁判所の裁量的判断にまかせられています。
「生計同一」「療養看護」は例示であって、これに限定されるものではありません。


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