相続人がすでに亡くなっているときの相続(代襲相続)

■相続人が、死亡・欠格・廃除で相続資格を失った場合は、代襲相続することができます。
■相続人になるべき子や兄弟姉妹が、
○死亡
欠格
廃除
で相続の資格を失った場合は、直系卑属が代わりに相続することができます(代襲相続といいます)。
■ただし、これらの者が、
相続放棄
で相続の資格を失ったときは、代襲相続できません。
■再代襲も認められます。
○子と孫に代襲原因(死亡・欠格・廃除)がある場合、孫の子が代襲相続します(再代襲といいます)。
■再代襲で注意したいのは、
○甥と姪の子は再代襲できないことです。兄弟姉妹に関する代襲相続は、甥と姪までに制限されています。


TOPページへ
相続・遺言
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所