■法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。 ■配偶者は、常に相続人になります。 ■第 1 順位は、子です。 ○子が亡くなっている場合は、孫が相続します(代襲相続といいます)。 ■第 2 順位は、直系尊属です。 ○子がいない場合は、直系尊属(父母)が相続人になります。 ■第 3 順位は、兄弟姉妹です。 ○子も父母もいないときには、兄弟姉妹が相続人になります。 ○兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続します(代襲相続といいます)。