法定相続人とは

■法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
■配偶者は、常に相続人になります。
■第 1 順位は、子です。
○子が亡くなっている場合は、孫が相続します(代襲相続といいます)。
■第 2 順位は、直系尊属です。
○子がいない場合は、直系尊属(父母)が相続人になります。
■第 3 順位は、兄弟姉妹です。
○子も父母もいないときには、兄弟姉妹が相続人になります。
○兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続します(代襲相続といいます)。


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