債務は相続したくない(相続放棄)

■相続放棄の手続きをとれば、被相続人の債務の承継を免れることができます。
■相続放棄の手続きは、
○相続放棄をしたい相続人が
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
○家庭裁判所に相続放棄の申述をする
ことによっておこなわれます。
■相続放棄の効力は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したときに発生します。
■被相続人が生きている間に、相続の放棄をすることはできません。
○相続を放棄するかしないかは、被相続人が亡くなった後に、相続人自身の判断で決めることだからです。
■家庭裁判所と関係なく、相続放棄の書類を作っても、債務を免れるという効力は発生しません。
○この場合は、「財産はいらない」という意味の遺産分割協議と解釈されます。


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