■相続人が 2人以上いる(共同相続の)ときは、遺産分割協議が成立するまで、 共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有します。 ■共同相続人は、共有物である遺産の全部について、その持分に応じて使うことができます。 ■遺産を売却したり、賃貸したいときは ○共同相続人は、全員の同意を得れば、共有物である遺産の全部を売却することができます。 ○共同相続人は、持分の過半数で決定すれば、共有物である遺産を賃貸することができます。