■「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を 「特定動物」といいます。 ▼特定動物を飼養及び保管するためには許可が必要です。 ○特定動物を飼養及び保管するためには、動物種類別、飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施設を設置して 許可申請を行う必要があります。 ○許可の有効期間は 5年です。 ○特定動物に対するマイクロチップ等による識別措置が義務付けられています。