幼齢動物の販売制限

■幼齢動物を販売制限のポイント
○離乳していること
○環境の変化に耐えられること
○社会性を身につけていること

●販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物 ( 哺乳類に属する動物に限る ) を販売に供すること ( 規則 8条 1号 )
●販売業者及び貸出し業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること ( 規則 8条 2号 )
●幼齢な犬、ねこ等の社会化を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、 親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること ( 細目 5条 1号ホ )


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