■動物の状態の事前確認 ( 規則 8条 3号 )
○販売・貸出し業者の場合は、2日以上の目視による健康状態の確認を行うこと。
■顧客に対する事前説明 ( 規則 8条 4号 )
○動物に最適な飼養又は保管が行われるように、文書 ( 電磁的記録を含む ) を交付すること。
○顧客の署名等よる確認をすること。
○ただし、動物取扱業者に販売する場合は一部省略可能。
■広告の規制 ( 細目第 6条第 1号 )
○氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日
並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。
○安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性
に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。
■動物の個別展示・情報の掲示 ( 細目第 6条第 2号 )
○顧客が、販売しているすべての動物を、目視、又は写真等により確認できるようにすること。
○動物ごとに次の情報を文書 ( 電磁的な記録を含む ) により表示すること。
○品種等の名称
○性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
○性別の判定結果
○生年月日 ( 輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等 )
○生産地等
○所有者の氏名 ( 自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る )