どんな罰則があるか

■1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 ( 44条 1項 )
○愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者

■50万円以下の罰金 ( 44条 2項・3項 )
○愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者
○愛護動物を遺棄した者

■6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金 ( 45条 )
○許可を受けないで、特定動物を飼養し、又は保管した者
○不正の手段で、特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者
▼下記の事項に変更があったにもかかわらず、変更の許可を受けていない者
○特定動物の種類及び数
○特定飼養施設の所在地
○特定飼養施設の構造及び規模
○特定動物の飼養及び保管の方法

■30万円以下の罰金 ( 46条 )
○登録を受けないで、動物取扱業を営んだ者
○不正の手段によって、登録を受けた者、又は登録の更新を受けた者
○第 19条第 1項の規定による、業務の停止の命令に違反した者
○第 23条第 3項 ( 勧告及び命令 ) に違反した者
○第 32条 ( 特定動物飼養者に対する措置命令等 ) に違反した者

■20万円以下の罰金 ( 47条 )
○動物取扱業の変更申請の届出をしない、又は虚偽の届出をした者
○特定動物の飼養・保管の変更の許可申請の届出をしない、又は虚偽の届出をした者
○24条 1項 ( 報告及び検査 ) 又は 33条 1項 ( 報告及び検査 ) の規定による報告をしない、又は虚偽の報告をした者
○24条 1項 ( 報告及び検査 ) 又は 33条 1項 ( 報告及び検査 ) の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
○25条 2項 ( 周辺の生活環境の保全に関する勧告 ) の規定による命令に違反した者

■20万円以下の過料 ( 49条 )
○16条 1項 ( 廃業等の届出 ) の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

■10万円以下の過料 ( 50条 )
○18条の規定による標識を掲げない者


TOPページへ
動物取扱業
HOMEへ
MOBILE 代書屋
宮本行政書士事務所