■動物取扱業を廃業した場合は、廃業の日から 30日以内に、登録を受けた都道府県知事又は政令市の長に、廃業の届出を行います。
○動物取扱業の登録を、譲渡したり、相続することはできません。
○この場合は、いったん廃業手続きをとって、新たに登録申請することになります。
■廃業の原因
自主廃業
●廃業届出を行う者
個人事業主または法人の役員
■廃業の原因
死亡
●廃業届出を行う者
相続人
■廃業の原因
合併による消滅
●廃業届出を行う者
消滅会社の役員であった者
■廃業の原因
破産手続開始の決定による解散
●廃業届出を行う者
破産管財人
■廃業の原因
合併・破産以外の理由による解散
●廃業届出を行う者
清算人