■事前の届出が必要なもの ( 14条 1項 )
○業務の内容・実施方法
○飼養施設の設置
■事後の届出が必要なもの ( 14条 2項 )
▼ 変更してから 30日以内 ( 規則 5条 )
○氏名又は名称及び住所等
○事業所の名称及び所在地
○飼養施設の所在地
○飼養施設の構造及び規模
○動物取扱責任者
○主として取り扱う動物の種類及び数
○飼養施設の管理の方法
○設備
○営業の開始年月日
○役員の氏名及び住所
○事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
■軽微な変更は届出不要 ( 14条 2項 ) ( 規則 5条 4項 )
( 1 ) 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、登録を受けたとき・登録の更新を受けたとき
・変更の届出をしたときから通算して、延べ床面積の 30 % 未満であるもの
( 2 ) ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、
清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、登録を受けたとき・変更の届出
をしたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の 30 % 未満であるもの
○設備等の増設
○設備等の配置の変更
( 3 ) 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
( 4 ) 設備等 ( ケージ等、照明設備、給水設備、排水設備、洗浄設備、消毒設備、汚物・残さ等の廃棄物の集積設備、
動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備、遮光のため又は風雨を遮るための設備、訓練場 )
に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であること
( 5 ) 飼養施設の管理の方法の変更 ( 2 )−( 4 ) を除く